2015-04-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第10号
例えば、資料五に、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」という裁判員法百十条の条文がありますけれども、裁判員候補者が質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出した場合などは五十万円以下の罰金に処するという規定があります。だから、本来、裁判員候補者が質問票に正しいことを書かないで辞退したということになると、これは刑事罰もあり得るわけですね。
例えば、資料五に、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」という裁判員法百十条の条文がありますけれども、裁判員候補者が質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出した場合などは五十万円以下の罰金に処するという規定があります。だから、本来、裁判員候補者が質問票に正しいことを書かないで辞退したということになると、これは刑事罰もあり得るわけですね。
そして、告発の内容、被疑事実については、政治団体の無届け違反罪、他人名義の寄附及び受領罪、そこには、被告発人として各地方博友会、そして、被告発人として下村博文、兼松正紀、榮友里子は共謀して、東北博友会、以下括弧博友会から、前記未記載の金銭の交付を受け、もって他人名義の寄附を二〇一二年四月一日から現在までの間寄附を受けたものである、こういった記述になっておりますし、さらに収支報告書の虚偽記載罪、こういったことで
○西野委員 まさしく虚偽記載罪の成立要件というものは、故意であったかどうか、あるいはおっしゃったとおり重過失があったのか。
この件は、要するに記載漏れであったということで訂正をされて、いわば虚偽記載罪というものにはならなかったんですね。 ということになりますと、小沢さんのこの陸山会の寄附の不記載の問題、これと今申し上げた前大臣の原口さんの記載漏れと、どう違うというふうに思われますか。
○柴山委員 石川元秘書の行為を通じて虚偽記載罪を実行する意思、これが認められなかった、共謀を認定するに足る証拠が不十分だったというようなお答えであったのでしょうか。 共謀を認定するに足る証拠が不十分というのは、一体どういうことなんでしょうか。
民主党石川知裕議員が政治資金規正法上の虚偽記載罪で起訴されたにもかかわらず、小沢幹事長は不起訴となっております。この理由につきまして東京地検はどのように説明しているのか、改めて伺います。事実関係の確認なので、当局に伺います。
二月四日には、小沢民主党幹事長の政治資金管理団体陸山会の土地購入をめぐる事件で、政治資金収支報告書虚偽記載罪により、石川知裕衆議院議員ら三人が起訴されました。小沢幹事長は嫌疑不十分で不起訴処分となりましたが、起訴された三人は小沢幹事長の罪をかぶったのであり、これは小沢幹事長の犯罪です。 小沢幹事長、あなたの潔白さが証明されたわけではありません。
政治資金収支報告書が訂正されたとしても、かつて実行された虚偽記載罪、故意の虚偽記載ですね、重過失の虚偽記載、これについて罪が問われなくなるということはないと考えますが、どうでしょう。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、既に成立した政治資金規正法の虚偽記載罪の罪の成否と、事後的にその収支報告書の訂正を行ったこととは関係がないと考えております。
○階委員 次の質問は、収支報告書虚偽記載罪についてまた法務省に聞くつもりでしたが、時間の関係で少し飛ばします。 最後の項目ですけれども、個人献金と企業・団体献金の区別ということが多分これから問題になるだろうと思っております。
先ほど申し上げましたとおり、この虚偽記載罪の公訴時効は五年でございますので、平成十六年分の報告書というのは平成十七年の三月に提出されますから、十六年分の報告書の虚偽の記載、これについては現在でも刑事罰の対象になります。 それだけではございません。弁護士の方も認めておられるとおり、平成十六年以前にも同じような形でやっていた。
○葉梨委員 それでは、政治資金収支報告書の虚偽記載罪の構成要件についてお伺いをいたします。 故意、重過失によりということでございましたが、そこら辺のところ、法的なところを法務省から少し教えてください。
○大口委員 この虚偽記載罪というのは、禁錮五年以下あるいは百万円以下の罰金ということで、政治資金規正法で最も重い犯罪なんですね。そしてこれは、政治家が政治資金について透明性を確保することによって政治の信頼を確保するということであるとともに、国民の皆さんにきちっと政治活動を見ていただく、こういうことで、民主主義の根本中の根本なんです。
そこで、具体的な事例を挙げさせていただいて、その場合に虚偽記載罪が成立するかどうかをちょっとお尋ねします。 仮に政党支部Xというものがあったとして、前年まで三年連続してA社というところの口座から振り込みで毎年百万ずつ政治資金の寄附が行われたとします。そして、その会計責任者は毎年A社を寄附者として収支報告書に記載していたとします。
政治資金規正法二十五条一項三号、虚偽記載罪に関してでございますが、虚偽記載の内容として、今話題になっております西松建設関連の事件におきましては、寄附をした者という部分の記載が虚偽であるかどうかというのが問題になっているわけでございます。
その罰則の中で、裁判員候補者の虚偽記載罪、百十条、及び過料、百十一条。質問票に虚偽の記載をしたということで過料になる、質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出をしたということで罰金になる、その両者はどのように違うのかということはいかがですか。
私は、昨日の新聞やテレビの報道で非常に驚いたのでございますけれども、そして、あり得ないというふうに思ったんですけれども、それは、国土交通委員会所属の同僚の委員であります我が民主党の石川議員が、NHKの七時のニュースなどでは、収支報告書虚偽記載罪の容疑で逮捕をされている大久保容疑者と顔写真を並べられて、あたかも石川委員も容疑者であるかのごとくに報道をされていた。
この観点から、昨年成立いたしました金融商品取引法におきまして、有価証券報告書等の虚偽記載罪に関する法定刑の上限引上げ、財務報告に係る内部統制の強化など、経営者側の責任の強化策を講じたところでございます。 これらに加えまして、御指摘のとおり、より実効的な違法行為の抑止を図る観点から、開示義務違反等に対する課徴金につきまして、その水準を引き上げるべきとの議論があるわけでございます。
御紹介しますと、第一に、有価証券報告書等の虚偽記載罪の法定刑の上限を我が国法制下で経済犯罪の最高水準でございます懲役十年、そして罰金一千万、法人両罰七億円に引き上げております。第二に、財務報告に係る内部統制の有効性につきまして経営者自らが評価を行うことを義務付ける内部統制報告制度を罰則付きで導入いたしました。
この未履修の問題にしても、あるいはタウンミーティングの問題にいたしましても、公文書の虚偽記載罪などが疑われるものが散見をされるわけであります。 先ほど総理も伊吹大臣も、何らかの責任はこのタウンミーティングに関してはおとりになられるというようなことをお考えであるというふうにおっしゃられましたが、これは何に基づく責任なんですかね。 要するに、別に法令に違反しているわけではない。
今回のカネボウ事件でございますが、証券取引等監視委員会における調査が行われ、その結果として、カネボウの会計監査人である公認会計士四名について、虚偽記載罪に係る共同正犯の事実が判明したとして昨年九月に告発が行われているところでございます。
また、監査人につきましては、虚偽等のある財務書類を故意又は過失により虚偽等のないものとして証明した場合には、公認会計士法に基づく懲戒処分や証取法上の虚偽記載罪の共同正犯又は幇助犯としての罰則が適用されることになっております。
○伊藤国務大臣 いわゆる証取法百九十七条に規定する虚偽記載罪に該当するかどうかについては、この点についてはコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○伊藤国務大臣 重ねてで恐縮でございますけれども、個別案件につきましては、証券取引法上の虚偽記載罪に該当するか否かについて従来よりコメントを差し控えさせていただいてきたところでありますし、調査の有無も含めてコメントは差し控えさせていただいてきたところでございます。
こういう場合に、それは同じ総務省にその収支報告書が上がっているとすれば、わざわざ手続上突合をするということはないにしても、第三者の申告なり上申なりということでそういう相矛盾する事実関係が生じたというような場合には、これは一方を虚偽記載罪だということで刑事告発するということは考えられなくはないと思うんですが、その点はどうですか。
この件については、鈴木宗男さん、約一億円の寄附を除外したということで、政治資金収支報告書に記載していなかったということで、虚偽記載罪で公判請求をされている。坂井隆憲さん、一億六千八百万円のこれは記載をしなかったということで、虚偽記載罪でこれも公判請求されている。
第三に、審判に影響を及ぼす目的での情報提供等の罪の規定、裁判員候補者による虚偽記載罪等の規定を削除することとしています。 第四に、本法施行までの措置として、被疑者の取調べの状況等の録画又は録音及び検察官が保管するすべての証拠の開示を義務付ける制度の導入について検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとしています。